賃貸保証契約

保証人を立ててといわれ、身内がいない、両親が年老いていて等で、せっかく決めようと思った物件をあきらめなければならなかったことはありませんか?
そんな時、賃貸保証会社と契約いただくことによって、借主、貸主、管理会社が安心できるシステムです。
保証会社が保証人という事ではなく、貸主へ家賃を保証する契約という感じになります。
これにより連帯保証人様への負担は減ることになります。(保証会社は緊急連絡先)
◎保証会社は、原則緊急連絡先とし当社契約書も連帯保証人ではなく緊急連絡先にて身内で1名お願いしております。
借主様の状況により緊急連絡先ではなく連帯保証人ということもあります。(保証会社判断or当社判断)

保証会社の審査があります
所定の書類にご記入下さい。

【必要書類】
◎本人確認の取れるもの(免許証・健康保険証・パスポート・住基カードいずれか1つ)
◎銀行届け出印をご用意下さい。(口座振替の場合)
★法人の場合 商業登記簿謄本(3ヶ月以内に取得)・公証人役場印のある定款
〇外国籍の方 外国人登録証明書(表裏)・登録原票記載事項証明書

審査内容及び保証会社により緊急連絡先、または連帯保証人でお願いしています。
ご利用に際して
◎審査にはご希望に添えない場合がございますので、ご了承願います。
◎ご利用にあたっては、初回保証料、又更新時の費用がかかります。(保証会社毎条件が異なります)

★保証会社の審査の際、基本はご身内にて緊急連絡先でお一人立てて頂きますが
状況により保証人でお願いする場合もあります。
親族以外の場合は、申込時にてご相談下さい。(2名の場合があります)

-保証会社利用で連帯保証人をお願いする場合-
①法人契約の場合、代表者が連帯保証人、緊急連絡先を1名立てて頂きます。
②保証会社が、審査にて連帯保証人を必要とした時にお願い致します。
③当社の審査で連帯保証人を必要とする場合。



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